過去の相談事例

自社が開発し既に販売した商品について特許を取得したいのですが、特許登録できますか。

以前は、自社が一度世の中に公表した発明は、新規性が失われておりますので、その後の出願により特許権を取得することは原則できませんでした。
しかし、法改正により、自己の公表後1年以内の出願であれば例外規定を適用し登録可能となりました。ただし、公表した旨を証明する必要がありますので、なるべく早く出願されることをお勧めします。

自社が今まで販売していた商品と同じ商品が、他社で特許出願されました。
今後も販売してよいでしょうか。

自社の商品の販売が、他社の特許出願時より前から行われていた場合で、その立証ができる場合には、引き続き販売可能です。

当社の製品が特許権を侵害していると、他の会社から警告が来ました。
どうしたらよいでしょうか。

特許権は、明細書と、特許請求の範囲の内容によって権利範囲が確定します。警告者側としては、差し止めたい訳ですから、その権利範囲を広く判断する傾向があります。そのため、侵害ではないケースもあります。
この権利範囲の判断には、文言の解釈において専門知識が必要ですので、特許事務所へ相談されることをお勧めします。

自社の開発した製品が発明と言えるか分からない。

発明と考えると革新的な内容が必要と思われるかもしれませんが、実は多くの特許は改良によるものです。したがって、この程度の技術内容では無理だなと簡単にあきらめる必要はありません。
また、どこを改良すれば既存の技術と差別化できるか考えて頂くことにより、特許権等を取得することもできます。

自社で販売予定の製品について、自社と競合する他社が既に特許権等の権利を持っていないか心配である。

特許公報は特許庁のHPより検索することが可能ですが、正確に検索するには知識が必要かと思われます。また、検索できても権利範囲内か否かの判断も必要です。
そのため、特許事務所にご依頼頂いた方が、検索とともに、権利範囲の認定まで行うことができ、効果的と思われます。

自社の製品と似た技術内容の特許公報があり、このまま販売してよいか不安である。

特許公報が自社の製品と似ているからといって、ただちに侵害している訳ではありません。実際に権利化できている範囲はかなり狭いことが多々あります。
心配したものの、ご相談させて頂くと権利範囲外であることがよくありますので、どこに特許権が取れているのか判断した上で実施するとよいでしょう。

特許の明細書の内容が難しくて理解できません。

特許の明細書は独特な表現で記載されていることから、見慣れない方には、内容を理解するだけでも苦労するものです。
また、言葉の意味を正確に判断しなければ、権利範囲を誤って認識することになってしまいます。
これらについては、気軽に特許事務所に確認した方がよいでしょう。

開発者からの発明提案を増やしたい。

まずは、どの程度の発明が権利化できるのかを知っていただくことが近道です。 この程度の改良では無理だろうと思われている方も多く、逆に、特許性が全くないもの(例えば既に販売して時間が経過しているものや、部品の材料を置換えただけなど)を権利化したいと考える方もいらっしゃいます。
当然、初めから特許性の判断ができる訳ではないのですから、まずは些細なことでもいいので何でも事案を出してもらいましょう。そこで、気軽に特許事務所に相談すれば、快くアドバイスをもらえるはずです。
自社の具体的な事例において特許性の考え方が分かれば、次からは、なんとなく、これは新しいかもと判断しやすくなります。
むしろ、この程度で・・・と諦めていた技術を、権利化して自社の強みに変えていく考え方でよいのです。

特許性の有る商品開発をするため、製品の開発段階から相談に乗ってほしい。

既に、世の中にある技術に、自社で投資開発しても無駄になってしまうことがあります。
出願公開されている先願の技術を調査し、これを避けて開発する方が効率的ですし、既にある技術でも、うまく改良、組合せることで、安価に開発できる場合もあります。
早い段階から相談を頂くことで、無駄のない効果的な開発が可能になると考えれます。

取引先のお客様から、御社のこの製品は他社の特許権、商標権等、知的財産について問題ないよねと言われた。

昨今では、インターネット等で多くの方に知ってもらう機会が増えた反面、他人の権利を侵害していた場合には、その権利者の目にも留まりやすくなっております。
よって、納入先のお客様に迷惑をかけないよう、事前に安全性を確認する必要があります。
では、どのように安全性を判断するかというと、特許、実用新案、意匠、商標はもちろん、著作権、不正競争防止法など、に抵触しないか全てを確認しなければ、安全とは言えません。
商標で問題なくても、不正競争防止法としては問題があるケースもあるのです。

自社の製品を中国などの海外で販売するときに、日本で特許権、商標権を取得済みと製品に記載したい。

中国等、アジアとの取引が増加する昨今において、日本ブランドの価値は思いのほか高いものがあります。中国等で製品を販売するにあたり、日本で権利を取得していることが商品価値を上げる現実があります。日本での権利は中国等には及ばないものの、日本で権利を取得済みと商品記載することで、販売量増加につなげることもできます。

社内で知財財産を気にしていない社員が多く、社員の知的財産に対する意識及び知識を深めたい。

商品を一からつくることは、大変な労力が必要であり、現実には他の商品を参考にして改良することもあることでしょう。
しかし、他のものを参考にすることとマネをすることでは、大きな違いがあります。真似てしまった基の商品に実は権利があった、と後で分かったのでは遅いのです。
まず、参考にしたものがあるのであれば、どれを参考にしたのか報告するとともに、どの程度、相違しているかを明確にすることを習慣づけすることが必要です。

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