お知らせ
令和2年(2020年)4月1日より意匠法が大きく変わります。
改正の重要ポイントは以下となります。
1.保護対象の拡充
これまで意匠法の保護対象は「物品(有体物である動産)の形状や色彩など」に限られていました。
しかし、デザインの対象や役割が広がっており、時代に合わせ保護対象を見直されることになりました。
➀ 画像デザインの保護
現行法では、表示画面及び操作画像のうち、物品に記録・表示される画像が保護対象となっています。
改正後は、物品に記録・表示されていなくても、表示画像や操作画像そのものを保護することができます。
(例:サーバーに記録され利用の都度送信される画像、物品以外の場所に投影される画像)
➁ 建築物デザインの保護
現行法では、「物品」は「有体物である動産」を意味することから、建築物等の不動産については保護されませんでした。
改正後は、「建築物」(不動産)についても意匠権で保護することができます。
③ 内装デザインの保護
現行法では、一意匠一出願の要件を満たさないため、複数の物品(椅子や照明器具など)や壁や床などの装飾から構成される内装デザインは、意匠登録を受けることができませんでした。
改正後は、複数の物品や建築物、画像から構成される内装デザインについて、「内装全体として統一的な美感を起こさせる」という要件を満たせば、一意匠として意匠登録可能となります。
2.関連意匠制度の拡充
これまで似たようなデザインを後から出願しても、原則権利化はできないところ、シリーズ製品に関しては後出しをすることができました。
しかし、一貫したコンセプトの長期展開を考えると、これまでの後出しできる期間(約8か月)はやや短く、この期間が見直されることとなりました。
➀ 出願可能期間の延長
現行法では、同一出願人であれば1つを本意匠とし他をその関連意匠とすることで、本意匠の意匠公報発行日前(出願から約8か月)まで、本意匠と類似する意匠のみ関連意匠として登録を認めていました。
改正後は、本意匠の出願から10年が経過する日前までの出願であれば登録可能となります。
➁ 関連意匠にのみ類似する意匠
現行法では、本意匠と類似する意匠のみ登録を認めていました。
改正後は、関連意匠にのみ類似する意匠についても、最初の本意匠(基礎意匠)の出願から10年が経過する日前までの出願であれば登録が認められます。
ご不明点など御座いましたら、お気軽にお問い合わせください。