お知らせ

2023.11.15
特許出願等援助制度について

特許出願等援助制度とは
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は当該事業活動に使用する商標の商標登録出願及びこれらに関連する手続を行おうとする者に対して、
日本弁理士会が援助する制度です。 
出願済みのものは、援助申請の対象となりません。

援助の対象となる者
 ■個人:申請者の同一世帯の所得金額の合計額が「特許出願等援助規則施行細則(内規第57号)」の別表1に定める基準以下の場合。

 ■中小企業:以下のいずれかに該当し、特許出願等の手続費用を支払うことが困難な場合。
 〈1〉設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない
 〈2〉設立から7年を超え、直近の年間純利益がゼロ円以下

援助内容
 特許出願等の手続に要する費用(弁理士報酬及び特許印紙などの諸経費を含む。)の一部を日本弁理士会が負担します。
 <援助金上限額>
 ・特許出願…最大15万円
 ・実用新案登録出願…最大10万円
 ・意匠登録出願…最大7万円
 ・商標登録出願…最大5万円

詳しくは、日本弁理士会HPをご覧ください。
https://www.jpaa.or.jp/activity/support/assistance/

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