お知らせ
これまで商標法では、先行する他人の登録商標と同一又は類似する商標は、登録を受けることができませんでした。その一方で、諸外国では、先行登録商標の権利者による同意があれば、類似する商標であっても並存して登録を認める「コンセント制度」が導入されていました。
そして、今般、我が国でも、
①先行登録商標権者の承諾を得ていること
②先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずる恐れがないこと
この要件を具備するものについては並存登録を認める。とする「コンセント制度」が導入されることとなりました。
ここで、要件②の「先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずる恐れがない」とは下記のように判断されます。
(1)「混同を生ずるおそれ」について
「混同を生ずるおそれ」は 第4条第1項第 11 号における他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれのみならず、その他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれをもいう。
(2)「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点・期間
「混同を生ずるおそれがない」に該当するためには、査定時を基準として、査定時現在のみならず、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断できることを要する。
(3)考慮事由
引用商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)であって、同一の指定商品又は指定役務について使用するものは、原則として混同を生ずるおそれが高いものと判断する。
下記のような、両商標に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断する。
・両商標の類似性の程度
・商標の周知度
・商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか
・商標がハウスマークであるか
・企業における多角経営の可能性
・商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
・商品等の需要者の共通性
・商標の使用態様その他取引の実情
つまり、先行登録商標権者の承諾があれば全て登録できるものではなく、商標の類似性の程度や、商品間、役務間又は商品と役務間の関連性等により、需要者に混同を生じるおそれがあると判断された場合には、登録は認められないこととなります。
なお、このコンセント制度は、令和6年4月1日の出願から適用されます。


