お知らせ

2023.04.24
特許庁への手続期間徒過後の救済規定が緩和されました。

2021年5月21日に公布された「特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)」が、2023年4月1日に施行されました。
この改正によって、手続き期間の徒過に伴う失効に対する救済要件が緩和されました。
従来の回復要件であった「正当な理由」から「故意ではないこと」へと基準が見直されたことで、救済の対象が拡大しています。
具体的には、従来は救済が極めて難しかった期間管理ソフトへの入力漏れなどのヒューマンエラーや、管理システムの不具合に起因する期限超過についても、今後は救済が認められる余地が生まれました。
また、この手続きには、回復手数料の納付が必要になります。



1.対象となる手続の種類

「故意でない基準」の対象となる手続きは、下記表の18種類です。
特許では、②特許出願等に基づく優先権主張(国内優先権)、④出願審査の請求、⑤特許料の追納による回復も対象となります


回復制度対象表.png

 

2.期間

所定の手続期間内に手続をすることができなかったことが「故意によるものでない」ときは、
期間徒過後の手続ができるようになった日から2月以内かつ手続期間の経過後1年以内(以下、「救済手続期間」)に、
所定の期間内に行うことができなかった手続をするとともに、手続をすることができなかった理由を記載した回復理由書を提出する必要があります。

回復期間.jpg

 

3.回復手数料

制度の濫用防止および手続き期間の遵守を促す観点から、権利の回復申請は有償化されています。
故意でない基準により回復理由書を提出する際には、以下の回復手数料の納付が必要となります。

・特許   212,100円

・実用新案  21,800円

・意匠     24,500円

・商標     86,400円

 

 

4.救済が認められない事例

一度手続きを見送る判断を下して期限を超過した場合、その後の状況変化などを理由に救済を求めても、申請が認められないケースがあります。
これは、手続きを行わなかったことが「故意によるもの」とみなされるためです。
意思決定の段階で期限を徒過させた場合は、後からのリカバリーが難しくなる点にご留意ください。

 

期間を徒過した理由が「故意に手続をしなかった」と判断され、救済が認められない可能性がある事例を以下に示します。
【事例1】期間徒過後の社内の方針転換
【事例2】現地代理人の支払い遅延
【事例3】権利放棄決定後の他社からの照会
【事例4】金銭的事情による経営判断
【事例5】廃業後の後継者の就任による事業再開
【事例6】共有者との調整不足による手続徒過
【事例7】納付書の不備にかかる指令に対応せず手続却下された場合

 

詳しくは、日本弁理士会HPをご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html

 

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